印刷をする際、特に気を付けたいのが著作権の問題です。
メディアでも頻繁に見聞きする言葉なので認知度は高いですが、テレビなどでは大きな事件しか取り扱わないので、「自分には関係ない」と思ってしまいがち。
しかし、実際には著作権問題はもっと身近なもので、知らないうちに著作権を侵害している事もあります。
特に営利目的で著作物を印刷した場合、著作権者から訴訟を起こされてしまうことも。
そこで今回は著作権や肖像権、商標権についての基礎知識から、印刷時に気を付けたいポイントまでわかりやすくまとめてみました。
著作権はクリエイターの生み出した著作物を保護する権利
著作権とは、美術や音楽、文芸、学術など、作者の思想や感情を表現した著作物に対する権利の事です。
誰かの真似をするのではなく、自分で一から物を生み出すという行為には才能と努力、そして多大な苦労が伴います。
著作権はそうした作者の努力や苦労の結晶である著作物を保護することで、著作物の正しい利用を促し、日本文化の発展を後押ししています。
著作権で保護される著作物は多岐にわたりますが、特に印刷物に関わる物として以下6つが挙げられます。
*言語の著作物(小説・論文など)
*美術の著作物(絵画・彫刻など)
*地図・図形の著作物
*写真の著作物
*プログラムの著作物(パソコンソフトなど)
*データベースの著作物
もし著作物を許可なく無断使用した場合、著作権者から告訴されるおそれがあり、民事上の請求のほか、罰則として10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます。
肖像権と商標権に関しても注意が必要になる
著作権とともに留意しておきたいのが肖像権と商標権です。
肖像権とは芸能人やスポーツ選手といった実在の有名人について、第三者に描かれたり、写されたり、使用されたりしない権利の事です。
たとえば好きな芸能人のイラストや写真を無断で使用した場合は肖像権侵害に当たります。
一方の商標権とは、企業や団体、個人などが商標登録したブランドやデザインなどを保護する権利の事です。
誰もが知っている有名なキャラクターや企業のロゴなども商標権の対象であり、勝手に利用すると権利侵害になります。
著作権侵害にならないために気を付けたい印刷時のポイント5つ
著作権や肖像権、商標権などの各種権利を知らないうちに侵害してしまわないよう、印刷時には
*手描き作品でも権利の侵害をしていないか
*無断で有名人の画像を使っていないか
*フリー素材の規約を破っていないか
*著作物を使用する時に著作者の許諾を得ているか
*印刷物の責任を自分で負えるか
という5つのポイントに注意しましょう。
1.手描き作品に要注意
著作権侵害と言うと、イラストやロゴをそのままコピーして使うというイメージがありますが、実際は著作物を真似た手描き作品もNGです。
ネットには二次創作物を堂々と公表しているサイト等もあるため、手描きならOKと誤解している方も多いのですが、大事に至っていないのはあくまで著作者が黙認しているだけで、厳密には許可なく無断で手描き作品を公開する行為は著作権侵害に該当します。
2.有名人のグッズ作りに注意
著名人の場合、氏名や芸名については世間に公表されているので、うちわやTシャツなどにプリントしても肖像権侵害に当たる事はありません。
ただ、無断で写真を印刷してしまうのはNG。雑誌やテレビなどからスキャンorキャプチャした物であればさらに著作権や商標権の侵害にも該当するので気を付けましょう。
3.フリー素材は条件をよく確認
著作物を利用する場合は著作者に対して許可を取る必要がありますが、中には著作者自らが「自由に使ってOK」と公言しているフリー素材もあります。
ただし、利用にあたって「営利目的での使用はNG」「著作者に一報を入れる」「サイトに著作者のバナーを掲載する」など一定の制限や条件を設けているケースがほとんどなので、フリー素材を利用する時は使用上の注意点をよく熟読しましょう。
4.著作物を利用したい場合は必ず許諾を得る
どうしても著作物を印刷に利用したいという場合は、著作者に許可を得る必要があります。
許諾を申し込んでも必ず許可を得られるとは限りませんし、利用には許諾料や使用料が発生します。
これらは著作者が自由に決める事ができますが、決して安い金額ではないので安易に著作物の利用許可を求めるのは避けた方が無難です。
5.著作権は自分でしっかり確認を!
印刷会社に依頼する場合、実際に印刷を行うのは業者ですが、その責任は原則として依頼主(発注者)が負う事になります。
知名度の高いキャラや人物なら入稿時にそれとわかるので印刷会社からあらかじめ断られますが、マイナーなデザインの場合、印刷会社がそれと気づかずに印刷してしまう事もあります。
印刷会社には入稿したデータを細かくチェックする義務はありませんので、後に印刷物が著作権侵害に該当すると判明した場合でも、印刷会社にその責任を負わせる事はできません。
印刷会社に依頼する時は必ず自分で著作権侵害にあたらないかしっかり確認するようにしましょう。
印刷する時は著作権への配慮を忘れずに
著作権は申請や登録を必要とせず、作品を創作または公表した時点で自動的に権利が発生します。
つまりオリジナルの著作物であればすべてに著作権が発生しているので、文章やデザインなどを印刷する時は権利侵害に当たらないかどうかチェックするのを忘れないようにしましょう。